お問い合わせ お名前 (必須) メールアドレス (必須) お問い合わせ内容 ---誰でも映像制作について各種教室ネット配信プランについてその他 題名 メッセージ本文 デジタルデバイス設定・サポートプランご利用に関する同意事項 デジタルデバイス設定を受けようとする利用者(以下、「甲」という。)は、株式会社ライトニング(以下、「乙」という。)が提供するデジタルデバイス設定・サポートプラン(以下、「本サービス」という。)の利用にあたり、以下の項目に同意します。 (デジタルデバイスが破損等した場合) 乙が本サービスを提供するため、甲からデジタルデバイスを作業・保管する場合、乙は本サービスの完成未完成を問わず、善良な管理者の注意義務を持って保管し、かかるデジタルデバイスを乙に起因する事由により破損、毀損、又は滅失したときには直ちにその旨を甲に連絡するとともに、乙は甲の選択により、その補修又は損害賠償の責めに任ずるものとする。但し、甲がデジタルデバイスの破損等に関する損害保険等に加入している場合、甲は乙に対する補修又は損害賠償請求に先立ち、保険会社に対し保険金の請求を行わなければならない。この場合、かかるデジタルデバイスの補修に要する費用のうち保険金で不足する場合に限り、乙は甲に対し不足額を賠償する。 (デジタルデバイスの利用に支障が生じた場合) 乙が本サービス提供するについてデジタルデバイスの設定等の変更を要する場合があることを甲は承認する。上記の設定変更等により、甲のかかるデジタルデバイスの利用に支障が生じた場合、甲はデジタルデバイスの設定を従前のそれに戻すことを選択することができる。甲が従前の設定に戻すことを選択する場合、甲は本サービスの利益を受けることができないことを承認する。また、乙が本サービスの提供を完了した場合で、甲がデジタルデバイスの設定等を従前のそれに戻すことを選択した場合、甲は乙に対し本サービスの料金の返還を請求することはできない (デジタルデバイスに保存されている情報の破損等の場合) 乙が本サービスを提供するためデジタルデバイスを保管している間に、当該デジタルデバイスに保存されている情報が、破損又は消失した場合、甲は乙に対し一切の損害賠償の請求をすることができない。 (デジタルデバイス保管中又は作業中の通話等について) 乙が本サービスを提供するためデジタルデバイスを保管している間に、電話、メールその他通信手段が利用できないことを甲は承諾する。上記の期間中に当該デジタルデバイスによる通信手段を利用できないことにより甲に発生した損害について、甲は乙にその賠償を請求することはできない。 (デジタルデバイスに保存されている情報の取り扱いについて) 甲は、乙が本サービス提供に必要な範囲で甲所有のデジタルデバイスに保存されている情報にアクセスすることを承認する。乙は甲のデジタルデバイスに保存されている情報及び甲又は第三者に関する一切の個人情報について守秘義務を負う。また本サービスの提供が完了又は本サービスの提供が完了にいたらず中止することになった場合には、乙は、乙が取得した甲のデジタルデバイスに保管されている情報及び甲又は第三者の個人情報を乙の責任において廃棄する。 万一、乙の責めにより甲又は第三者の個人情報が流出等した場合で、甲又は第三者に法律上の損害が発生した場合には、乙が定める範囲及び限度において、甲又は第三者に対し損害を賠償する。 (通信料金等の負担について) 乙が本サービスを提供した後、または乙が設定を変更する作業中において、甲のデジタルデバイスにかかる通信量が増加した場合には、通信会社との契約の内容によっては通信料金が増加することがあることを甲は承認する。万一、甲の通信料金が増加することとなっても甲は乙にその増加分等を請求することはできない。 (デジタルデバイスの保管期間) 甲は、乙がサービスの提供を完了し、甲に対しその連絡をしたときは、甲か遅滞なく乙が保管するデジタルデバイスを受領しなければならない。上記連絡後1カ月が経過しても甲が受領しない場合、乙の保管義務は消滅し、甲は、乙が当該デジタルデバイスを処分することを承諾する。 (契約解除) 乙は、甲が次の各号の一に該当した場合、何ら催告をすることなく、直ちに本契約を解除できるものとする。その場合でも甲は乙に対し本サービスの料金を支払う。 (1)支払の停止又は破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、もしくは特別清算開始の申立があったとき (2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき (3)差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分その他公権力の処分を受けたとき (4)相手方の信用を損なう行為をなしたとき (5)本契約を履行できないと解される客観的な事情の存するとき (6)著しい背信行為のあったとき (7)利用者が死亡し、又は2週間以上連絡が取れなくなったとき (8)自己または自己の役員等が、反社会的勢力(暴力団、暴力団構成員、過去に暴力団構成員であった者、その他これに関連または準ずる者をいう。以下同じ。)と認められるとき、反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき、反社会的勢力を利用したと認められるとき、反社会的勢力に対して資金等を提供し若しくは便宜を供与するなどの関与が認められるとき、自らまたは第三者を利用して不当な要求行為、脅迫行為若しくは暴力行為又はこれに準ずる行為を行ったとき (9)その他財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき 利用規約に同意しますか